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信友会会則
【凡例】赤文字:改正箇所
昭和39年11月5日 設立
令和 8年2月23日 改正
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、システム通信科職種として陸上自衛隊に在籍した幹部自衛官等のOBをもって構成し、「信友会」と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は「東京都新宿区市谷本村町3-19千代田ビル101号(防衛大学校同窓会本部内)」とする。
2 本会の事務所の所在地は、本会の所在地と同一とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ることを主たる目的とする。
(事業)
第4条 本会は、目的の達成のため次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成
(2) 総会の開催
(3) その他本会の目的を達成するため必要な事業
第3章 会 員
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 陸上自衛隊システム通信科職種幹部自衛官等のOBのうち入会を希望し、会長が承認した者
(2) 陸上自衛隊システム通信科に関係のあった幹部自衛官のOBで入会を希望し、役員会において承認された者
(3) 前項以外の者で特に本会の目的に賛同して入会を希望し、役員会において承認された者
(入会)
第6条 前条で入会を希望する者は、入会費を納入した時点で会員とする。
(退会)
第7条 健康上等の事由により、会員本人または親族等から退会の申し出があった場合は、会長はこれを承認することができる。
2 以下に該当する場合、当該会員は退会したものとみなす。
(1) 第14条2項に規定する年会費の未納期間が4年以上継続し、且つ役員会からの納入の要請にも応じられない場合
(2) 住所等不明の期間が4年以上継続した場合
第4章 会長及び役員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 総務幹事 若干名
(4) 機関紙幹事 若干名
(5) 名簿幹事 若干名
(6) 会計幹事 若干名
(7) 監事 若干名
(8) 顧問 若干名
(役員の選任)
第9条 本会会長は、総会の互選による。
2 副会長、総務幹事、機関紙幹事、名簿幹事、会計幹事、監事、顧問は、会長の委嘱による。
3 監事と会長、副会長、総務幹事、機関紙幹事、名簿幹事、会計幹事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の任期)
第10条 会長及び役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
(1) 会長の任期は、総会による互選選出直後の4月1日からとする。
(2) 役員の任期は、会長の委嘱を受けた日から会長の任期満了の日までとする。但し、顧問については任期を設けない。
(3) 役員は、その任期終了後も新役員選出までの間はその職務を継続する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 総務幹事は、本会の運営、ホームページの作成及び運営及び諸会合に関することを行う。
4 機関紙幹事は、本会の機関紙の作成等に関することを行う。
5 名簿幹事は、会員の名簿管理及び勧誘に関することを行う。
6 会計幹事は、入会費及び年会費の管理、口座の管理、本会の会計に関することを行う。
7 監事は、次に挙げる業務を行う。
(1) 本会の会計、資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長、総務幹事、機関紙幹事、名簿幹事、会計幹事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) (3)の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
第5章 総 会
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第13条 総会は定期と臨時に区分し、会長が招集する。
2 定期総会は毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に挙げる事由が発生したときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 第11条第7号(4)の規定による請求があったとき。
(3) 役員会で必要と認めたとき。
4 総会においては、会長を議長とする。
5 定期総会を開催する場合は、総会後現職自衛官等の参加を求めて懇親会を催すことを例とする。
(総会の決議事項)
第14条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 収支予算及び収支決算に関すること。
(3) 財産の管理、処分に関すること。
(4) 会則の改正に関すること。
(5) その他総会において必要と認めること。
(総会の議決)
第15条 総会の成立は、会員の2分の1以上の出席を必要とし、総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第16条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第15条の規定の適用については、当該会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第17条 総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及び結果
(5) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(役員会)
第18条 役員会は、会長、副会長、各幹事及び監事を以って構成し、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第19条 役員会は四半期に1回を基準に招集し、会長が議長を務める。
2 総務幹事は、役員会において、次回役員会の時期及び場所を示す。
(役員会の議決)
第20条 役員会の成立は、役員の2分の1以上(書面表決者及び表決委任者を含む)の出席を必要とし、役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会の書面評決等)
第21条 役員会には、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 会 計
(経費)
第22条 本会の経費は、入会費、年会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第23条 入会費として入会時壱万円を徴収する。
2 年会費として弐千円を隔年に徴収する。尚、指定する期限までに納入がない場合、次回徴収時には、当該未納期間を含めた金額を徴収する。
3 事業等のため役員会で必要と認めたときは、所要の経費を徴収することができる。
(経費の管理)
第24条 本会の経費は会計幹事が管理し、会計幹事は経費の収支について総会及び役員会に報告するものとする。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第26条 本会の事業計画及び予算は、会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。
(事業報告及び決算)
第27条 本会の事業報告及び決算は、事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受けた後、監事の意見を付して、総会の承認を受けなければならない。
(会計の帳簿等)
第28条 会計は入会費及び年会費納入状況表(データ管理)並びに金銭出納帳を整備し、金銭の出納を正確にしておかなければならない。
第7章 個人情報保護
(個人情報保護規定)
第29条 本会は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報保護規程(以下「規程」という。)を定める。
2 会員の順守事項
(1) 会員の個人情報は、本会内及び本会と密接な関係にある陸自システム通信科職種等の関係者との連絡、調整のために使用するとともに、自己の個人情報に変更があった際には、事務局に連絡するものとする。
(2) 信友会会員名簿は、盗難や紛失しないよう適切に管理するとともに、第三者に譲渡、転売してはならない。
(3) 本会を退会した者は、在会中に知り得た個人情報を利用 または提供してはならない。
3 規程の改正要領
規程を改正する必要がある場合は、役員会で審議し、改正する。なお、会員に周知する必要がある場合は、総会において、報告するとともに周知する。
第8章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第30条 本会の事務所には、会則、会員名簿、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
第31条 本会会員の慶弔については、別に定めるところによる。
第32条 本会則は、平成5年4月1日から施行する。
第33条 本会則は、平成21年2月21日から施行する。
第34条 本会則は、平成31年2 月10 日から施行する。
第35条 本会則は、令和6年2月25日から施行する。
第36条 本会則は、令和7年2月24日から施行する。
第37条 本会則は、令和8年2月23日から施行する。
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