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信友会会則
【凡例】下線:改正箇所
令和7年2月24日 改正
第1章 総 則
第1条 本会は、システム通信科職種として陸上自衛隊に在籍した幹部自衛官等のOBをもって構成し、「信友会」と称する。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ることを主たる目的とする。
第3条 本会は、目的の達成のため次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成
(2) 総会の開催
(3) その他本会の目的を達成するため必要な事業
第3章 会 員
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 陸上自衛隊システム通信科職種幹部自衛官等のOBのうち入会を希望し、登録された者
(2) 陸上自衛隊システム通信科に関係のあった幹部自衛官のOBで入会を希望し、役員会において承認された者
(3) 前項以外の者で特に本会の目的に賛同して入会を希望し、役員会において承認された者
2 健康上等の事由により、会員本人または親族等から退会の申し出があった場合は、会長はこれを承認することができる。
3 以下に該当する場合、当該会員は退会したものとみなす。
(1) 第14条2項に規定する通信等事務費の未納期間が4年以上継続し、且つ役員会からの納入の要請にも応じられない場合
(2) 住所等不明の期間が4年以上継続した場合
第4章 会長及び役員
第5条 本会会長は、総会の互選による。
第6条 本会に次の役員を置くことができる。
(1) 副会長(若干名)会長の委嘱による。
(2) 幹事(同)同
(3) 監事(同)同
(4) 顧問(同)同
第7条 会長及び役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
(1) 会長の任期は、総会による互選選出直後の4月1日からとする。
(2) 役員の任期は、会長の委嘱を受けた日から会長の任期満了の日までとする。
但し、顧問については任期を設けない。
(3) 役員は、その任期終了後も新役員選出までの間はその職務を継続する。
第8条 会長は、幹事に次の会務を執行させる。
(1) 本会の諸会合に関すること
(2) 名簿の作成、配布に関すること
(3) その他通常会務に関すること
第9条 役員会は、会長、副会長、幹事及び監事を以って構成し、本会則に規定する事項その他の重要事項の審議にあたる。
第10条 監事は、本会の会計を監査する。
第5章 総 会
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
第12条 総会は定期と臨時に区分し、通常定期総会は毎年1回開催する。
2 役員会で必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3 総会においては、会長を議長とする。
4 定期総会を開催する場合は、総会後現職自衛官等の参加を求めて懇親会を催す ことを例とする。
第6章 会 計
第13条 本会の経費は、入会費、通信等事務費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第14条 入会費として入会時壱万円を徴収する。
2 通信等事務費として弐千円を隔年に徴収する。
尚、指定する期限までに納入がない場合、次回徴収時には、当該未納期間を含めた金額を徴収する。
3 事業等のため役員会で必要と認めたときは、所要の経費を徴収することができる。
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
第16条 本会の予算は、会計年度の当初の役員会の議に付し、決算は毎年度終了後作成し、監事の意見を付して、総会に報告するものとする。
第7章 個人情報保護
第17条 本会は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報保護規程(以下「規程」という。)を定める。
2 会員の順守事項
(1) 会員の個人情報は、本会内及び本会と密接な関係にある陸自システム通信科職種等の関係者との連絡、調整のために使用するとともに、自己の個人情報に変更があった際には、事務局に連絡するものとする。
(2) 信友会会員名簿は、盗難や紛失しないよう適切に管理するとともに、第三者に譲渡、転売してはならない。
(3) 本会を退会した者は、在会中に知り得た個人情報を利用または提供してはならない。
3 規程の改正要領
規程を改正する必要がある場合は、役員会で審議し、改正する。なお、会員に周知する必要がある場合は、総会において、報告するとともに周知する。
第8章 付 則
第18条 本会則の改正は、役員会で立案し、総会の承認を得るものとする。
第19条 本会は、事務を行うため事務局を設けることができる。
また、事務の一部を陸上幕僚監部通信電子課に依頼する。
2 事務局の所在地は「東京都新宿区市谷本村町3-19千代田ビル101号(防衛大学校同窓会本部内)」とする。
第20条 本会会員の慶弔については、別に定めるところによる。
第21条 本会則は、平成5年4月1日から施行する。
第22条 本会則は、平成21年2月21日から施行する。
第23条 本会則は、平成31年2 月10 日から施行する。
第24条 本会則は、令和6年2月25日から施行する。
第25条 本会則は、令和7年2月24日から施行する。
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